質問に答えていくだけで、年金の「家族手当」がもらえるかどうかを確認します
加給年金額のうち「特別加算」は、年金を受け取るご本人の生年月日によって金額が変わります。まずご本人の生年月日を入力してください。
質問はすべてこの画面に表示されています。はい・いいえで答えると、下の判定結果がその場で更新されます。前の質問の答えによって関係のない質問は薄く表示されます。分からない質問は無理に答えず、まず年金事務所やねんきんダイヤルで確認することをおすすめします。
このLessonの内容を振り返るチェックリストです。理解できた項目にチェックを入れましょう。
「加給年金」は年金の「家族手当」のようなもので、家族を養っている人がもらえる追加のお金。ただし、これをもらうには本人が会社員や公務員として厚生年金に20年(240か月)以上入っていたことが必要という条件がある。
加給年金は「自分が配偶者の生活を支えている」場合に出るお金なので、配偶者の年収が850万円以上ある(自分で十分に稼げている)場合は対象外になる。配偶者の年収が850万円未満であることが条件。
配偶者自身がすでに厚生年金に20年以上入っていて、自分の年金をもらえる権利を持っている場合は、その配偶者はもう「養われている」とはみなされず、加給年金は止まる。また、本人が働きながら年金をもらっていて、給料が多いために年金が全額ストップしている場合も、家族手当である加給年金だけがもらえるということはなく、一緒に止まる。
加給年金は「配偶者が65歳になるまで」の制度。配偶者が65歳になると打ち切られる。ただし配偶者が昭和41年4月1日以前生まれの場合は、代わりに配偶者自身の年金に「振替加算」という別のお金が上乗せされる仕組みがある。
加給年金には配偶者の分だけでなく、子どもがいる場合の「子の加算」もある。この加算がもらえるのは、子どもが18歳になった年度の3月31日まで。もし子どもに1級・2級の障害がある場合は、20歳になるまで対象が延長される。
加給年金の金額は、「配偶者の分(基本額+特別加算)」と「子どもの分(1人あたりの金額)」を全部足し算して決まる。内訳表を見ると、それぞれの項目がいくらで、合計するといくらになるのかが一目でわかるようになっている。